任意整理をした場合の賃貸の審査への影響

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2025年01月17日

1 任意整理とは

 借金の支払いに困っている場合、弁護士に依頼して債権者と交渉してもらい、月々の支払金額を減らしてもらったり、支払うべき利息を少なくしてもらうことができる場合があります。

 このように、弁護士が依頼者に代わって、債権者と借金の支払い方法について交渉を行うことを、任意整理といいます。

2 任意整理のデメリット

 任意整理をすると、信用情報センター(CIC、JICC、全国銀行協会の3つがあります。)に情報が掲載されます。

 信用情報センターに情報が掲載される期間は、最短でも弁護士に依頼してから5年間、最長ですと完済してから5年間とされているようです。

 この期間は、カードを作ったり、ローンを組んだりする際の審査に通りにくくなります。

3 賃貸の審査への影響

⑴ 家賃の保証会社が必要な物件がある

 不動産の賃貸借契約を行う際、家賃の支払いについて保証会社を付けることを契約の条件としている物件があります。

 これは、賃貸物件の貸主側からすれば、万が一家賃の支払いが滞った際に、保証会社が代わりに家賃を支払ってくれるので、家賃の未払いというリスクを避けることができるためです。

⑵ 任意整理の賃貸の審査への影響

 任意整理をした後に、賃貸物件の契約をしようとした際、保証会社を付けなければならない物件の場合、任意整理によって信用情報に傷がついてしまっている影響で、保証会社の審査が通らず、賃貸借契約を締結することができない可能性があります。

⑶ 任意整理後に賃貸借契約をする場合

 任意整理をすると、新たに賃貸借契約をすることができないかというと、そうではありません。

 家賃の保証会社を付けなくてもよい物件であれば、保証会社の審査もいりませんので、賃貸借契約を結ぶことはできますし、敷金を支払ったり、親族等に保証人になってもらうなどすれば契約できる場合もあります。

4 まとめ

 任意整理をすると、今後、引っ越しをして賃貸借契約を結ぶことができる物件に若干の制限が出る場合がありますが、賃貸借契約が一切できないわけではありません。

 任意整理をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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